日本の実務では、一般的に件数の処理が優先し1件の特許出願に十分な時間をかけない風潮がありますが、私たちは、特許権として本来の価値を発揮し、投資効果の得られる権利の取得を目指したいと考えています。
判例法を基本とする米国では、クレームの解釈が徐々に変化してきており、
これをふまえてクレームを書くことが求められます。たとえばミーンズ・プラス・ファンクション形式のクレームは、どう解釈されるかを把握して書かないと権利化に成功したとしても意図した保護が得られない結果になることがあります。
一方、EPOではいわゆるツーパート・クレーム形式でのクレーム記載が求められます。日本でもこの形式はよく使われますので、なじみやすいのですが、この形式は米国では種々の理由で敬遠されます。したがって、米国出願とヨーロッパ出願とではクレームの記載形式を変える必要があります。
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